不動産購入・賃貸チェックリスト

マイカー編

1.運転免許証の住所変更
同じ都道府県内で引越した場合、最寄りの警察署交通課へ免許証、住民票の写しをもって、住民変更届を提出。
他の都道府県から引越してきた場合、免許証、住民票の写し、写真1枚をもって住所変更の手続きをします。
免許証が更新期間内に入っている場合、運転試験場で更新と住所変更を同時に申請。

2.自動車の登録変更
転居先の所轄警察署で車庫証明を受け取り、管轄の陸運事務所で手続きします。
車庫証明は市区町村役所で固定資産評価台帳の写し、または法務局不動産登記簿抄本をもらい、印鑑証明(3カ月以内)など身元の確認できるものと印鑑を警察署へ持参。そして窓口にある申請書に自動車の保管場所を示す略地図を添えて提出します。
車庫を借りている場合、自動車保管場所使用承諾書(所轄の警察署でもらう)を持参し、申請書に略地図とともに提出。
証明書は申請後、1週間程度で発行されるので、窓口で受け取ります。
同じ陸運事務所管内で引越した場合、ナンバーはそのままです。所轄の陸運事務所へ車検証、住民票、車庫証明書、印鑑をもって手続きします。
車の所有者以外の方や所有者がディーラーなどになっている場合、所有者の委任状が必要です。

3.軽自動車の住所変更
転居先の所轄の軽自動車検査協会で、住所変更を申請します。
同じ軽自動車検査協会管内で引越す場合、新しい住民票・印鑑・自動車損害賠償責任保険証をもって協会の窓口へ。そこで記入申請書、税申告書に記入のうえ住所変更を申請します。
他の軽自動車検査協会管内へ引越す場合、ナンバーと新しい住民票、印鑑、自動車損害賠償責任保険証をもって協会で申請。
車の所有者が異なる場合、記入申請書の用紙を前もって用意して、所有者欄に印鑑を押し、出向きます。
他の都道府県から引越してきた場合、訂正申告書を提出。そして旧住所の軽自動車税の台帳を抹消してもらいます。
 
4.自動二輪車(251c.c.以上)の記載変更
自動車の登録変更と同じ要領です。車庫証明書は不要。

5.軽二輪車(126c.c.~250c.c.)の記載変更

(転出の時)

他の陸運事務所管轄内へ引越した場合、転居前に所轄の陸運事務所へナンバーと届出済書、印鑑を持参。いったん廃車届を提出し、返納確認書と返納証明書を受け取ります。
(転入の時)
同じ陸運事務所管内での引越しの場合、ナンバーはそのまま、所轄の陸運事務所へ届出済書、新しい住民票、自動車賠償責任保険証、印鑑をもって手続きします。
他の陸運事務所管内へ引越した場合、転居先の所轄陸運事務所へ返納確認書、返納証明書、新しい住民票、自動車賠償責任保険証、印鑑を持参。使用届を提出して、新しいナンバープレートと届出済書を受け取ります。

6.原動機付自転車(50c.c.~125c.c.まで)の
車両番号交付

同じ市区町村内での引越しの場合、ナンバーはそのまま。市区町村役所の税務課へ車両番号交付証明書と印鑑をもって手続きします。

(転出の時)
他の市区町村へ転居した場合、転居前に市区町村役所へナンバー、車両番号証明書、印鑑を持参して廃車届を提出。そして廃車控を受け取ります。
(転入の時)
他の市区町村へ引越した場合、転居先の市区町村役所の税務課へ廃車控、新しい住民票、印鑑、車体ナンバーの石ずり(紙を車体ナンバーに押し当て、上から鉛筆でこすり、ナンバーを写しとる)を持参し、ナンバーと車両番号交付証明証を受け取ります。

お役立ちガイド

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「不動産流通市場動向 2011年度(4月-3月)」をレポートしました

 

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