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Vol.16
 

来年度の制定を目指す「住宅基本法」

■6月1日に景観法が全面施行
6月1日、わが国の美しい景観を守るための法律「景観法」が全面施行されました。従来までの条例とは違って、市町村が景観法に基づいた施策を実施し、厳しく規制ができるようになった点で画期的だとの声が多く聞かれます。こうした動きと並行しながら、最近では「住宅基本法」(仮称)に関する話題が取り沙汰されるようになってまいりました。

■"量から質へ"の政策転換を機に「住宅基本法」の制定の声が高まっている
住宅基本法とは、新たな住宅政策の根拠法となる基本法令にあたるもので、住宅に関する憲法と称する人もいます。今、なぜ、住宅に関連する基本法令を作る意味があるかといえば、戦後60年にわたる住宅政策が、"量から質へ"と大きな転換を迫られているなかで、住宅の質を充実させる政策へと一気に切り替えるには非常に良いタイミングであるからです。第二次世界大戦後のわが国の住宅数は、1968(昭和43)年の住宅統計調査(現、住宅・土地統計調査)の時点まで、世帯数に対して不足した状態が続いていました。これらを解消するために、1966(昭和41)年に「住宅建設計画法」が制定され、同法をベースに「住宅建設5カ年計画」がスタートしました。ところが、第2期計画の期間中に住宅数が世帯数を上回り、その後も徐々に量的充足が満たされ、2005(平成15)年の住宅・土地統計調査では、世帯数に対する住宅数は約1.14倍にまで上昇するに至りました。こうしたことから、もはや住宅を建ててストックを増やすのではなく、住宅や住宅環境の質向上を図っていくような政策へと転換するべく、2005年度に最終年度を迎える第8期をもって住宅建設5カ年計画は終了させ、これを機に、新しく基本法令を制定しようとする動きが高まってきたわけです。こうした流れのなか、国土交通省や政府与党は、さまざまな形で住宅政策の抜本改革や新たな住宅政策の提言を行ってきました。特に、2004(平成16)年11月に自民党政務調査会住宅土地調査会が発表した緊急提言のインパクトは大きく、2006(平成18)年の通常国会で住宅基本法の制定を目指すことが宣言され、今年7月にはそのたたき台が公表される予定が織り込まれました。これを受けて国土交通省が策定した『住宅政策改革要綱』では、住宅政策の基本理念と目標、目標実現のために重視すべき7つの視点、5つの主要課題への取組などが掲げられ、いわば住宅基本法につながる道筋としての役割を担う内容になっています。

■ベースになる『住宅政策改革要綱』では中古住宅・リフォーム市場に期待集まる
そこで、住宅政策改革要綱の具体的な内容を以下の表にまとめてみました。基本理念には、国民の豊かな住生活の実現のため、良質な住宅を取得(利用)できる環境を整え、地域の資産としての安全性確保と美しい街並みといった良好な居住環境を整備することを掲げています。そのためには、良質な住宅の供給・管理・円滑な流通といった"循環型住宅市場"の整備、などを目標に住宅政策を推進する考えで、具体的には、中古住宅ならびにリフォーム市場の形成に向けた各種施策をより一層拡充すること、などが謳われています。

                                                        
図表:住宅政策改革要綱のポイント抜粋
出所:国土交通省住宅局



 
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※このデータは2005年06月09日現在のものです。 [本コンテンツの内容について] [住友不動産販売TOPへ]