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Vol.34
 

住民税と住宅ローン控除の特例(15年控除)の創設

■6月から住民税が大幅アップ
平成18年度税制改正では、定率減税の廃止とともに地方への税源移譲のため所得税率と住民税の税率の見直しが行われました。 住民税の税率が都道府県民税と市町村税合わせて一律10%とされます。これに伴い、住民税の最低税率5%の適用のある人が増税となるため、所得税の税率で調整することとなり、所得税の税率は最低税率5%を加え、住民税と所得税を調整し全体として増税にならないようになりました。 これらの改正は所得税については平成19年1月から減額されていますが、個人住民税については平成19年6月徴収分から適用されます。

■住宅ローン控除の特例(15年控除)の創設
住宅ローン控除は、所得税の税額控除の特例ですから、所得税率の変更によって負担する所得税が減ると、控除出来る金額が減ってしまうケースが出てきます。 そこで平成19年から平成20年の間に住宅を購入し、居住の用に供した場合には、通常の10年間にわたって税額控除を行う住宅ローン控除に加え、15年間で税額控除を行う「住宅ローン控除の特例」が創設されました。控除率、控除の限度額等は下表の通りです。

【新設】
【原則】

平成19年中にマイホームに居住した場合、10年型と15年型の最大税額控除額は下表のようになります。 一般的には、住宅ローン控除前の所得税額が、計算の対象となる年末ローン残高に控除率を乗じて求めた「控除限度額」を下回る場合には、所得税額が実際の控除の上限額になります。つまり税額控除出来る枠があっても実際に控除出来る金額が少ない場合には、残った余りの枠は切り捨て扱いになります。
                                 

例えば、初年度の所得税額が20万円で、年末のローン残高が2,500万円の場合、10年型控除では控除枠は25万円ですが、納めた所得税額である20万円までしか控除枠を利用出来ません。そしてこの差額5万円は後で取り返すことが出来ません。 しかし15年型なら控除枠は15万円で、控除出来る枠を最大限利用出来ます。このため既存の10年型の方法では、控除枠の切捨てが出てしまう人は、15年間控除の特例を選択して長期に控除した方が、控除出来る総額を大きくすることが出来ます。

■10年控除と15年控除
住宅ローン控除の10年控除型と15年控除型のどちらを選ぶかは、ローンの金額や返済期間、所得税額がポイントとなります。 住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に控除率を掛けて控除額を算出します。ただし、対象となる年末ローン残高には上限が設定されていますので、この上限を超える金額に見合う控除は出来ません。たとえば平成19年中の居住の場合には、ローンの上限は2,500万円、平成20年中の居住の場合には2,000万円とされています。 たとえば平成19年中に居住した場合、借入金額と返済期間の違いが10年控除型、15年控除型の控除総額に与える影響は、下表の通りです(3%金利・年初借入による年末残高計算に基づく控除総額・単位万円)。

ローンの金額が4,000万円から3,000万円、2,000万円と小さくなるほど、10年型と15年型の控除総額に開きが出ます。また、返済期間が短いほど、15年型の控除総額が10年型控除額を大きく下回ります。これは控除が長期になるほど、返済期間が短いほど、年末残高が控除対象ローン残高の上限を下回ることが多いということです。 税額控除である住宅ローン控除は、その年の所得税額より多く控除されることはありません。適用する前の所得税額が、ローンの年末残高に連動する控除額を下回る場合には、あくまで所得税額が控除の限度になります。しかも所得税額を超える控除額は切り捨てられ、後で取り戻すことが出来ません。 従って、10年型・15年型の控除の性格を踏まえた上で、向こう10年あるいは15年の所得税額を睨みながら、控除の切捨てが少なくなるように10年型、15年型の控除を選択することが、住宅ローン控除を最大限活用するポイントになります。詳しくは専門家に確認するなどして慎重に検討しましょう。

 
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※このデータは2007年06月07日現在のものです。 [本コンテンツの内容について] [住友不動産販売TOPへ]