平成20年3月1日 犯罪収益移転防止法が施行されました
犯罪による収益の移転防止に関する法律が平成20年3月1日から施行され、宅地建物取引業者についても本人確認や疑わしい取引の届出などの義務が課されることとなりました。
○犯罪収益移転防止法とは
犯罪により得た利益を隠そうとする行為や、テロ行為への資金供与を防止するための法律です。本人確認等の措置を一定の事業者に義務付け、こうした事業者が不正な資金への移転に利用されることを防ごうとするものです。
この法律の適用を受け、本人確認を必要とされる事業者(特定事業者)が広がりました。
○特定事業者とは
本人確認などの措置が義務付けられる事業者を特定事業者といいます。従来から金融機関等は本人確認や疑わしい取引の届出等の義務の対象となっていましたが、新たに宅地建物取引業者やファイナンスリース業者、クレジットカード業者、貴金属等取扱業者などを加え、43業種に拡大されました。
○特定事業者の義務
特定事業者に対しては、下記の4点が義務付けられました。
1.本人確認
2.本人確認記録の作成・保存(7年間保存)
3.取引記録等の作成・保存(7年間保存)
4.疑わしい取引の届出
宅地建物取引業者について本人確認の対象となる取引は、「宅地建物の売買取引(売買・代理・媒介)」に限定されており、賃貸の取引は対象外とされています。
本人確認とは、本人特定事項を確認することです。顧客が個人の場合は「氏名」「住居」「生年月日」の全てを確認しなければなりません。また法人の場合は「名称」「本店又は主たる事務所の所在」とともに、代表者又は担当者の「本人特定事項」の確認も必要となります。
本人確認に利用できる書類には、下記のようなものがあります。

※今後、不動産売買契約の締結時に本人確認資料の提出を求められることと
なり、本人確認が出来ない場合、契約手続きが出来ないこともあります。

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