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vol.53
 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が成立


1.住生活の向上に向け
平成20年11月28日の国会審議を経て「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が成立しました。同法は住宅の長寿命化を図るための措置を講じた「長期優良住宅」を認定し、社会資産となる良質な住宅ストックの供給により流通市場の活性化を図り、環境負荷の低減や住宅取得負担の軽減を目指します。「長期優良住宅」とは、長期にわたって使用可能な質の高い住宅のことで、ロングライフ化を象徴的に言うため「200年住宅」と呼ばれることもあります。
今回成立した法律では、国土交通大臣が「長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針」を定めるほか、所管行政庁による長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)の認定制度を設けることとしています。長期優良住宅建築等計画の認定を受ければ税制上の特例措置を受けられる他、建築及び適切な維持保全の実施や記録(住宅履歴書)の作成、保存を行うこととし、長期間にわたって使用可能な良質な住宅ストックの形成を図ることとしています。


2.住宅履歴情報
住宅履歴情報は、新築時や修繕時に設計図書や施工内容などを保存するものです。住宅を評価する際に活用するほか、点検・補修などの維持管理やリフォーム実施時に使用します。
国土交通省は、「住宅履歴情報整備検討委員会」を設置し検討を続けており、今年度中に取りまとめを公表する方針で、事業者や入居者向けパンフレットの配布も予定しています。


3.認定基準
長期優良住宅の認定基準については、「一定以上の住宅性能」と「維持保全に関する計画の策定」があげられています。「一定以上の住宅性能」については、構造躯体の耐久性・耐震性、内装・設備の維持管理の容易性、バリアフリー改修など変化に対応できる可変性、省エネルギー性能などが列記されています。

4.長期優良住宅の普及促進
国土交通省では、長期優良住宅の普及目標として、制度の開始から2~3年後に新築住宅の10%程度を見込んでいます。普及の促進策として、平成21年度与党税制改正大綱において長期優良住宅を対象とした「住宅ローン減税」と「投資減税」が創設されました。
「住宅ローン減税」につきましては、平成21年から平成25年に入居した人を対象に、最大で600万円が控除されます。



「投資減税」とは、長期優良住宅は耐久性、耐震性や省エネ性能などが一般住宅より優れており、建築費も割高になりますが、通常住宅よりも追加的にかかった費用(最大1,000万円)の10%が所得税から控除されます。対象は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日から平成23年12月31日までに当該住宅に入居した者とされています。


5.施行日
平成20年12月5日に公布され、公布日から6ヶ月以内に施行となっています(平成21年1月6日現在で未定)。


 
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※このデータは2009年01月08日現在のものです。 [本コンテンツの内容について] [住友不動産販売TOPへ]