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Vol.59
 

『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が施行されました


『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が施行されました


1.資産価値の向上を目指す

良質で長く使える住宅の建築と維持管理を促す『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が平成21年6月4日施行されました。 数世代にわたって利用出来る質の高い住宅ストックを形成し、環境への負荷や住宅取得に関する負担を軽減し、持続可能な社会とゆとりある豊かな国民生活の実現を目的としています。 耐久性、耐震性、可変性、省エネ性に優れた住宅を「長期優良住宅」として認定する制度を創設。認定を受けた住宅に様々な、メリットを与える事で供給を促進していきます。

2.認定長期優良住宅に対する税の特例措置



3.認定長期優良住宅に対する住宅ローンの供給支援

住宅金融支援機構と民間金融機関が提携する形で提供している長期固定金利型住宅ローン「フラット35」について、建設費・購入価額の100%まで融資を受けることが可能となり、長期優良住宅等は「フラット35」の金利が現行10年間▲0.3%引き下げのところ、引き下げ期間が20年間に延長されます。 また、住宅金融支援機構では長期優良住宅に認定された住宅に限って、返済期間が最長50年となる「フラット50」の取り扱いを開始しました。性能の向上に合わせてコストの上昇が予想される認定住宅の購入費の返済負担を軽減することが目的です。毎月の返済額を軽減するとともに、金利変動リスクを抑えて、長期優良住宅の普及を後押しします。融資率は建設費、購入価格の6割が上限ですが、フラット35と併せて借りることで全額賄うことができます。

4.今後の課題

長期優良住宅制度の普及に向けて、戸建業界とマンション業界の取組みには大きな差が生じています。 戸建業界では、今回の法制度が需要を押し上げると期待しており、各社とも長期優良住宅に適合する建築プランを用意しています。 一方でマンション業界は、耐震・耐久性能等の長期優良住宅の認定を受けるためのハードルが高く、大幅なコスト増につながることから、現状では戸建業界ほど積極的に取り組んでいません。 また長期優良住宅の認定住宅が、10年後、20年後に既存住宅として取り引きされる時にどのような評価がされるのか、不動産流通システムの整備も課題としてあげられていますが、国土交通省において方策が検討されています。


 
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※このデータは2009年07月02日現在のものです。 [本コンテンツの内容について] [住友不動産販売TOPへ]