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vol.65
 

「住宅版エコポイント制度」の創設

「住宅版エコポイント制度」の創設


1.住宅エコポイント始まる

2009年12月8日、政府は「明日の安心と成長のための緊急経済対策」を閣議決定しました。国費約7.2兆円、事業費約24.4兆円の規模となり、住宅関連に盛り込まれたのは、『住宅版エコポイント制度の創設』、『住宅金融支援機構「フラット35」の優良住宅融資の金利引き下げ』、『木造住宅の新興』、『住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡充』の4項目となります。

2.制度の概要

住宅版エコポイント制度の創設に、国土交通省他で1,000億円の予算が計上されました。一定の省エネルギー性能を持った新築の住宅とリフォーム工事を対象にエコポイントが付与されます。「住宅エコポイント」の対象となるのは、09年12月8日から10年12月31日に着工した一定の省エネ基準を満たした新築住宅と、省エネを促進するリフォーム工事となります。

3.ポイントの発行対象とポイント数

付与されるポイントは新築住宅の購入で30万点程度、リフォームは断熱改修を10カ所ほど行った場合で15万点程度付与される見込みです。1ポイント1円相当のエコ商品と交換でき、国土交通省では、家電エコポイントと共通に使用できる仕組みを前提に、家電に比べ大きなポイント数となるため、住宅関連の商品など交換商品の多様化を検討しています。 また、マンションなどの共同住宅に対しても同様の省エネ基準を設ける方向で調整中です。



4.その他

エコ住宅を新築してエコポイントを申請するためには、その住宅がポイント発行対象であることを証明する下記書類が必要になります。

<木造住宅の場合、以下のいずれかの書類>
・住宅性能表示制度(省エネルギー対策等級4)の設計住宅性能評価書
・長期優良住宅の認定通知書または適合証
・住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
・フラット35S(省エネルギー性)の適合証明書

<木造住宅以外の場合、以下のいずれかの書類>
・住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
・フラット35S(20年金利引下げタイプ 省エネルギー性)の適合証明書





 
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※このデータは2010年01月07日現在のものです。 [本コンテンツの内容について] [住友不動産販売TOPへ]