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連載第12回は、「契約書類はここを見よう」と題して、とくに重要事項説明書のチェックポイントについて特集します。【毎月更新】
重要事項説明書とは
- 法令で不動産購入の際、「契約前に」宅地建物取引主任者によって法定の内容を説明する事が義務づけられている書面です。
- 事前にこれから購入(契約)しようとする不動産がどの様なものなのかを知る機会を保障するものです。
- 物件の価値を客観的に把握するための資料(不動産調査の成果物)となります。
ポイントは4つあります。ひとつは『所有権』。その不動産を無事に取得できるという確信を得るには、まず売却権限を知ることが先決でしょう。売主と登記名義人が違う場合は念のため、なぜその様な事になっているのか契約状況を確認してください。また中古住宅で抵当権がある場合は、それが引渡しまでに抹消されるものであるかも確認が必要です。(この点については、契約書の文言を確認しましょう。)つづいて『再建築の制限』。重説には建替えや増改築のルールも書かれています。当面は再建築の予定がない方も、将来必要性がでてくる可能性を考えて確認しておきましょう。不動産が再建築不可とされるケースとして、接道義務を満たしていない場合が挙げられますが、再建築不可とならないまでも、建築に制限を受ける場合として①都市計画法に基づいた道路の区域内②既存不適格の場合等が挙げられます。決して敷地さえあれば自由に建ててよいというわけではありませんので、資産価値にも影響を及ぼしますのでご注意下さい。
3つめのポイントはいわゆる『お金のかかる話』です。区画整理の清算金、水道や下水道の分担金、組合費、マンションであれば管理費修繕積立金など、中にはみなさまが想定していない費用も含まれているかも知れません。物件を探しはじめた段階では「諸費用」として大まかに捉えていたところの内訳を知り、住みかえ全体にかかるお金をしっかり把握しましょう。
そして最後は『各自の優先事項とその他の特記事項』。後者はたいてい書面末にある補足情報のことです。物件によっては事故物件である旨の記載や水害の履歴等が記載されています。ここで注意していただきたいのは、文面だけで不安要素を判断しない事です。例えば水害の履歴がどの程度前のものか、最終履歴後に下水道が完備されたエリアでは水害リスクは低くなっていると考えられる等、一歩踏み込んで考えれば、問題点を捉える事ができ、その問題点が解決可能なものか(または解決済なのか)を判断する事が出来ます。問題の詳細に一歩踏み込んでみましょう。また、事前にライフプランを固めておくことも大切です。ご自身の中の優先順序があれば、重説の見るべきところ、聞くべきところもより明確になると思います。
- 所有権を確実に取得することが出来るかをチェック
- 売り主と登記名義人が同一か(売却権限の確認)…二重譲渡の防止
- 本人確認…手付金詐欺の防止
- 投資物件(オーナーチェンジで賃貸中の場合)では、賃貸借契約書もちゃんと確認。重説上は、占有者として記載されます
- 土地・一戸建てのケースで重要となります
- 建築行為が制限を受けるケース
- 接道(セットバックを含む)
- 既存不適格
- 都市計画道路
- 区画整理
- 地区計画(最低敷地面積)
- 隣地との境界紛争はないか。売り主による境界の明示が必要な契約が一般(測量費)
- 配管や建物の越境はないか
- 区画整理の清算金
- 水道分担金、下水道の分担金、町会費
- その他、組合費等の費用
- マンションの場合の管理費修繕積立金とその滞納状況
- マンション全体の滞納状況
- その他、マンションの場合のチェック事項
- 諸費用の内訳の把握。(ローン事務手数料、火災保険など)
- 「重要な事項」とは調査義務はないが、知ったら告知すべき内容です。調査義務はなく、物件ごとに様々な内容が記載されます。
- 言葉自体で直感的に判断するだけでなく、一歩踏み込んで、「どんな問題が生じるのか、そしてその問題は解決可能か」という視点で判断しましょう。
- 他に事故物件や水害、お金のかかる話等が記載されます。(ただし、形式的にココだけ見るのは危険です。意図的に外れた場所に記載されていることもあります)
- 自衛方法としては、質問することです(重要な事項となります)
- ただ、何を質問したら良いのか解らないという方が殆どでしょうから、この点をクリアするためには、一般的に購入術等でいわれている「優先順序」をご自身でしっかりと押さえておくという事が重要です。
- 重要事項説明書は、どういう物件かを説明するものですが、細かい内容にこだわらずに、大きな視点で捉えることがポイントです。
- 細かい内容については、自分の優先順序をはっきりさせて、その部分については納得のいく説明や添付資料を確認するようにしていきましょう。
- 売買契約書は、費用をはじめとする諸々の負担を買主・売主どちらが負担するかという点を事前に定めておくのが基本的な役割です。
- 特約がある場合には、それにより、自分がどのような負担をする事になるのかをチェックしておくようにしましょう。
今回の講師:ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者 滝口 雅史
| ※このデータは2011年08月現在のものです。 | [本コンテンツの内容について] [住友不動産販売TOPへ] | |

