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2005年11月19日

知って得する不動産用語 住宅取得資金贈与の特例とは

コラム担当者 知って得する不動産用語

マンションを購入する際、頭金を用意することは、ローンを組む金額が減ったり、返済期間が短縮されるなど資金計画の上で大切ですよね。
他にも、当初の予算をアップさせ、検討するマンションの選択の幅を増やすためなどに、両親からの資金援助を頼まれる方、もしくは持ち家をぜひとも子供に持ってもらいたいと考えるご両親からの援助がある、と言うように、住宅資金の援助を受けられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。


普通、財産の贈与を受けると贈与税が課税されます。ところが住宅取得の際に父母または祖父母からその資金としての贈与を受けた場合、1500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができる特例があります。
控除の金額は贈与金額にもよりますが、550万円までの贈与には贈与税がかからず、また限度額の1500万円の場合の贈与税は95万円となります。

 住宅資金取得の特例を受けるためには年収制限や床面積などいくつかの適用要件を満たす必要があり、また贈与後の翌年に申告の手続きも必要になります。そして、この特例は期限付きで、平成17年12月末日で終了となり、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し居住することが必要です。
 
その他、上記特例との同時併用はできませんが、非課税枠が3500万円の住宅資金贈与の特例もあります。これは、「相続時清算課税制度」と呼ばれるもので、3500万円までの住宅資金の贈与を受けた場合、贈与時ではなく相続時に税金を支払えばよいという特例になります。
こちらも期限は平成17年12月末日です。(非課税枠が2500万円までの相続時清算課税制度は残ります。)

また、税額やその他詳細はモデルルームのイベントとして行われる税務相談でも知ることができます。
せっかくの機会、この特例を利用してマンション購入を考えてみてはいかがでしょうか。その際には期限が迫っていますので、お早目に!

※住友ハウジングサークル誌「PALMOOK」参照。
※記事内容は平成17年5月1日現在の法律・税制に基づいています。また時期により適用される法令が異なるため、詳細は税務署又は税理士などにご確認をお願いします。


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