住友不動産販売 不動産セミナー・カルチャーイベント・個別相談会情報
住友不動産販売では不動産にまつわる様々なセミナーを開催しております。 その他、ファイナンシャルプランナーによる個別相談会や、生活にまつわるカルチャーイベントセミナーなどを開催しております。無料にてご参加いただけますので、お気軽にお問合せください。(一部有料)
イベントレポート

平成21年12月12日(土) 相続税のしくみと遺言基礎知識

講師:ファイナンシャルプランナー三村 明
NPO法人 FPコンサルタント普及協会 理事

今回のセミナーでは、相続発生時に慌てないために、知っておきたい相続(税)の仕組みや考え方、遺言の基礎について講義していただきました。

■相続税と贈与税
相続税と贈与税、二つの税には特徴的な共通点と差異があります。
共通点としては、いずれの税も“無償”の財産移転から生じる、国に対して支払う税金ということです。一方相違しているのは、相続手続きは死亡後に遺族によって、贈与は生前にお互いの同意によって行われる行為であるという点です。課税の仕組みはどちらも相続税法で定められており、贈与税は相続税の補完税として位置づけられています。

■課税の仕組み
相続税・贈与税の計算の仕組みは、(課税価格-控除額)×税率(超過累進課税)となっています。(超過累進課税とは、ある一定の金額を超えた部分については税率を高くするといった課税方式です。)現在の相続税・贈与税の最高税率は、相続税・贈与税ともに50%となっています。課税額のための評価は基本的には「時価」ですが、評価の特例や非課税となる財産もあるため、正しい理解が重要と言えます。

■控除について
基礎控除額に関しては、相続税は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数、贈与税は年間(1~12月)で110万円と定められています。なお基礎控除額と課税価格が等しいか、もしくは下回る場合は申告が不要です。但し、贈与税では、①配偶者からの贈与の特例(110万円+2,000万円・条件あり)②相続時精算課税の贈与の特例(特別控除額2,500万円まで贈与時非課税、)等を適用する場合には申告が必要です。相続税でも財産評価の減額特例等を使う場合は、税額がゼロとなっても申告が必要となります。

■今後の相続税制動向
平成初頭のバブル期には地価が高騰したため、相続税の負担軽減のために、基礎控除額の引き上げや、小規模宅地等の課税評価の特例等の拡充など、現在まで減税措置がとられてきました。ところが近年の地価下落に伴う、めだった税制改正はありません。平成21年12月の税制調査会の資料では「相続税の資産再分配機能等の回復を図るべき」との記載があり、見直し時期は平成23年度税制改正で、となっています。今後の相続税の課税強化の動きから目が離せません。
  講師 三村氏①


セミナー風景①


セミナー風景②
     
■遺言基礎知識
おもな遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」との2種類があります。自筆証書遺言は秘密保持性が高く、修正しやすいこと、費用が安いことなどがメリットです。但し、全てを自書する必要性などの規定があるため、法律的に要件を欠いてしまうリスクがあり、ましてや死亡後に発見されない可能性もあります。
一方、「公正証書遺言」は法律的に正しい文書を用意することができます。また公証役場内に保管されるため、その後の保管や発見についての心配がありません。デメリットは2人の証人に内容が開示されること、費用がかかることが挙げられます。

■相続の準備
老いじたくとしての財産管理簿を作っておくことをお勧めします。相続発生時遺族は資産・負債・保証債務の有無、遺言の有無、生命保険契約の有無などの確認に時間がかかります。資産や負債がどれぐらいあるのか詳細を記しておき、随時更新しておきましょう。あわせて遺言作成の有無などをしかるべき人に伝えておくことも必要です。

生前に行う配偶者や将来の相続人への贈与を通じて、非課税枠をうまく活用しながら、有利な財産移転も考えておくと良いでしょう。

そのほか、相続税・贈与税の計算の仕組みや相続税納付額の一例などが挙げられました。留意点や手続きについては専門家に相談しながら理解を深め、相続時に備えましょう。
  講師 三村氏②


セミナー風景③

最新の開催予定をみる
セミナー情報TOPへ戻る


お役立ちガイド

今週の更新コンテンツ

「首都圏・近畿圏新築中古マンション市場動向(2011年12月)」をレポートしました

 

東京都豊島区「ルミナリータワー池袋」を訪問しました

 
物件を見に行く
今月の特集
エリアを探す
不動産を知る
住みかえを学ぶ
マンションを選ぶ