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イベントレポート

平成22年1月16日(土) 住宅取得と確定申告

講師:ファイナンシャルプランナー石村 衛
NPO法人 FPコンサルタント普及協会 理事
ライフパートナーズオフィス代表

◆マイホームをとりまく税金

確定申告とは、納税者自らが、その年の所得と所得税額を税務署に申告する手続き、もしくは、納めてきた税額の過納分を返してもらうための手続きとも言えます。知っているつもりでも、実作業としてはなかなか馴染めないのが確定申告。一生の大きな買い物でもあるマイホームをとりまく税金、そしてそこでの申告の原則についてはご存知でしょうか。

不動産においては、大きく分けて購入・保有・売却という3つの状況で税が発生します。

【売却時】
まず申告が必要なのが、売却時の税。売却の際は、その価格が購入時よりも高い場合に所得税と住宅税が発生します。特別控除を適用し、譲渡課税が発生しない場合でも、確定申告が必要ですのでご注意ください。

【保有時】
保有時には、毎年固定資産税・都市計画税がかかります。6月・9月・12月・2月の年4回で、第1期の納付月に送られる納税通知書によって、各納期に納めます。

【購入時】
購入時にかかる税金には、不動産取得税・印紙税・登録免許税・消費税があります。これらには確定申告は不要です。
住宅ローン控除(正式名:住宅借入金等特別控除・・・マイホームの取得等をした場合の所得税の特例のこと。利用するには、居住者が住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得・増改築し、一定の要件を満たすことが必要。借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を、その住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税から控除するもの。)を利用する場合は、確定申告が必要となります。
住宅ローン控除において、サラリーマン(給与所得者)は、初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は会社で年末調整されます。また、所得税において控除しきれない場合には、最高9.75万円を住民税から控除されます。このための住民税申告は不要です。
マイホーム購入資金として、相続時清算課税制度(2,500万円の特別控除・1,000万円の住宅資金特別控除を適用するケース)・住宅取得等資金の贈与税非課税制度(非課税500万円の住宅資金特別控除額を適用するケース)を利用した場合も確定申告が必要となります。利用する際には、きちんと要件・内容の確認を行いましょう。
※住宅取得資金贈与の非課税制度は、平成21年1月現在、平成22年税制改正にて1,500万円に拡大予定となる内容の法案が審議中です。
  セミナー講師 石村氏①


1月16日確定申告セミナー風景①


セミナー講師 石村氏②


1月16日確定申告セミナー風景②


     
◆◆混雑時期を避けて税務署へ
還付金の申告や、住宅ローン控除の申告等は、税務署では通常の確定申告期間(2月16日~3月15日)より前でも受け付けています。申告ラッシュで署内が混み合う前に必要書類を揃え、手続きされることをおすすめします。
確定申告の書類の書き方等の具体的な手順に関しては、必要となる時期にその都度税務署で確認しましょう。
今回のセミナーでは、参加者の方に、例題を使いながら、実際確定申告の際に使用する住宅借入金等特別控除チェック表への記入と、計算が必要となる、住宅借入金等特別控除の計算明細書(ここで出た数値を確定申告書に記入するためのもの)にご記入頂きました。添付の説明書では複雑でわかりにくい所もありますが、確定申告期間前に行くことができるのであれば、税務署員から説明を受けながら作成できます。
初めての確定申告で不安があれば、混み合う前に余裕を持って済ませてしまいましょう。
  1月16日確定申告セミナー風景③

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