 |
契約とは
1.目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、
売買当事者間で合意が成立したことを指します。
2.合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主任者の
署(記)名押印を行います。
3.その書面を売買当事者それぞれに交付します。 契約書で取り決める主な事項は
- 売買の目的物及び売買代金
- 手付金
- 売買代金の支払時期、方法等
- 売買対象面積等
- 境界の明示
- 所有権の移転時期
- 引渡し
- 抵当権の抹消
- 所有権移転登記等
- 引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
- 物件状況等報告書
- 瑕疵担保責任
- 設備の引渡し
- 手付解除
- 契約違反による解除、違約金
- 融資利用の特約
- 印紙の負担区分
- 管轄裁判所に関する合意
- 規定外事項の協議義務
上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。 |
|