不動産売買のQ&A集

 
権利書というのは、どういうものなのでしょうか?
登記済証のことになります。登記済証とは、登記官が登記を
完了したときに登記権利者に還付する書面で、登記申請の際に提出された登記原因書又は
申請副本に登記官が登記済みの旨その他所定の事項を記載したものです(不動産登記法60条)。
登記原因書とは、登記の原因となる事実を証する書面のことで(同法35条1項2号)、
例えば売買による所有権移転登記の場合には売買契約書がこれにあたります。
このようにして作成された権利書は、登記申請のときには、登記義務者の
「権利に関する登記済証」と呼ばれ、申請書に添付することになっています(同法35条1項3号)。

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